○ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 ハートピアセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、ハートピアセンター使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、条例第3条の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第8条 条例第7条第2項の規定により、使用料を減免又は還付(以下「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第5条の規定による。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 利用者がセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

第10条 条例第10条の規定により指定管理者がセンターを管理する場合は、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) センターの整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者がセンターを管理する場合は、第2条第3条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

(令和5年5月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

画像

ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第109号

(令和5年6月1日施行)