○丹波伝統工芸公園立杭陶の郷の設置及び管理に関する条例
平成11年4月1日
条例第149号
(設置)
第1条 伝統的工芸品産業、商工業、地域農林及びレクリエーションの振興を図るため、丹波伝統工芸公園立杭陶の郷(以下「陶の郷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陶の郷に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
地域民芸品等保存伝習施設 | 丹波篠山市今田町上立杭3番地 |
丹波立杭焼伝統産業会館 | |
今田観光物産センター | |
センターハウス棟 |
(業務)
第3条 陶の郷は、次に掲げる業務を行う。
(1) 陶芸技術習得のための研修その他各種催し物等のため陶の郷の利用に関すること。
(2) 農林産物、商工業製品の紹介及び展示直売に関すること。
(3) 陶磁器の各種資料、地域民芸品、民俗資料等の伝習及び保存展示に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、陶の郷の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 陶の郷の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の許可)
第5条 陶の郷を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、陶の郷の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、陶の郷の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他陶の郷の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なく陶の郷又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく陶の郷又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、陶の郷の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は陶の郷の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、陶の郷の利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、陶の郷の利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によって陶の郷又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の丹波伝統工芸公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年今田町条例第2号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年3月14日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月3日条例第40号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 入園料
区分 | 入園料(一人当たり) | 備考 | |
個人 | 団体 | ||
小学生 中学生 | 50円 | 50円 | 1 20人以上を団体とする。 2 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の入園料は半額とする。(団体を除く。) |
大人 | 200円 | 160円 |
2 伝習会館利用料金
室名 | 金額 | 備考 |
大研修室 | 1,050円/時間 | 冷暖房を使用する場合は、時間当たり210円を加算する。 |
中研修室(洋) | 420円/時間 | |
中研修室(和) |
3 観光物産センター利用料金
室名 | 金額 | 備考 |
展示即売室 | 300円/m2 | 1年を単位とする。 |