○丹波篠山市農業農村整備事業に係る事業費負担に関する規則

平成11年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営及び団体営で施行する土地改良事業のうち、市が認めるものについて、その経費を負担するものとする。

(負担の額)

第2条 市が認めた事業費(事務費を除く。)については、別表の市負担補助率表に基づくものとする。

(負担の方法)

第3条 前条により算出された負担額は、事業年度又は事業年度の次年度において一括負担することができる。

(負担対象基準)

第4条 第1条に基づく土地改良事業として市が負担する内容及び負担割合については、別表の市負担補助率表に記載されている事業に限る。

(施設の管理)

第5条 公共施設として市の負担を受けて施行した事業の施設については、その機能を適正かつ十分に発揮させるため、善良なる維持管理に努めなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

農業農村整備事業補助率表

事業名

補助率

備考

農村整備事業

村づくり交付金

13~50%

 

中山間地域総合整備事業(一般型)

8~45%

 

災害復旧事業

農地災害復旧事業

20%以内

 

農業用施設災害復旧事業

15%以内

 

農業用施設災害関連事業

15%以内


丹波篠山市農業農村整備事業に係る事業費負担に関する規則

平成11年4月1日 規則第123号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第123号
平成19年8月10日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第12号