○丹波篠山市有林野官行造林条例

平成11年4月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づき、国と本市が契約した官行造林地(以下「造林地」という。)の保護及び産物の採取について必要な事項を定めるものとする。

(造林地の保護)

第2条 本市住民(合併前の丹南町並びに今田町の大字四斗谷、辰巳、上小野原、下小野原及び休場の区域に住所を有する者をいう。以下同じ。)は、造林地保護のため火災、盗伐、誤伐、土地の侵墾等の予防、有害鳥獣の駆除並びに境界標その他標識の保存に注意しなければならない。

第3条 本市住民は、造林地に火災を発見したときは、直ちに消防につとめるとともに、市長又は森林管理署員に急報しなければならない。

2 造林地附近に火災が発生し、造林地に類焼するおそれのあるときも、また同様とする。

第4条 本市住民は、造林地に次に掲げる被害を発見したときは、直ちに市長又は森林管理署員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐、誤伐その他の加害行為

(2) 病虫害の発生

(3) 有害鳥獣の被害

(4) 牛馬の放牧

(5) 境界標その他標識の異状

(6) その他の被害

第5条 前2条の場合において、市長又は森林管理署員が指揮するときは、これに従わなければならない。

(産物の採取)

第6条 本市住民は、造林地において次に掲げる産物を採取することができる。ただし、第4号の産物については、有償とされることがある。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入れのため伐除する枝条の類

(4) 植樹後20年内に手入れのため伐除する樹林

第7条 産物採取の方法及び期間は、森林管理署長が指定する。

2 前項の指定があったときは、市長はこれを公示しなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付した入林許可証を所持しなければならない。

2 市長、看守人又は森林管理署員より入林許可証の提示を求められたときは、これを拒むことができない。

第9条 産物採取に関する規定に違反の行為があるときは、市長は、その者に5年以内産物の採取を禁止することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、丹南町有林野官行造林条例(昭和31年丹南町条例第3号)又は町有林野官行造林条例(昭和43年今田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波篠山市有林野官行造林条例

平成11年4月1日 条例第170号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第170号