○丹波篠山市有林野県行造林条例

平成11年4月1日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有林野県行造林規則(昭和36年兵庫県規則第16号)に基づき、県と本市が契約した県行造林地(以下「造林地」という。)の保護及び産物の採取について必要な事項を定めるものとする。

(造林地の保護)

第2条 本市の住民(合併前の今田町の大字今田、萩野分、佐曽良新田、今田新田、市原及び芦原新田の区域に住所を有する者をいう。以下同じ。)は、造林地に火災を発見したときは、直ちに消防につとめるとともに、市長に急報しなければならない。

2 造林地附近に火災が発生し、造林地に類焼するおそれのあるときもまた同様とする。

第3条 本市住民は、造林地に次に掲げる被害を発見したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐、誤伐その他の加害行為

(2) 病虫害の発生

(3) 有害鳥獣の被害

(4) 牛馬の放牧

(5) 境界標その他標識の異状

(6) その他の被害

第4条 前2条の場合において、市長又は看守人が指揮するときは、これに従わなければならない。

第5条 市長は、造林地の保護について特に功労のあった者に対し、報償金を交付することができる。

(産物の採取)

第6条 本市住民は、造林地において次に掲げる産物を無償で採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入れのため伐除する枝条等

2 産物採取の方法及び期間は、市長が指定するものとする。

第7条 産物の採取にあたっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 指定した産物以外の物件を採取又は損傷しないこと。

(3) 開墾その他土地を損傷しないこと。

(4) 境界標その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付した入林許可証を所持しなければならない。

2 市長又は看守人より入林許可証の提示を求められたときは、これを拒むことができない。

第9条 産物採取に関する規定に違反の行為があるときは、市長は、その者に5年以内産物の採取を禁止することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、町有林野県行造林条例(昭和43年今田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波篠山市有林野県行造林条例

平成11年4月1日 条例第171号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第171号