○丹波篠山市林業事業分担金徴収条例

平成11年4月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市が施行する林業事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「林業事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 林道新設改良事業

(2) 林道用施設新設改良事業

(3) 林業用施設災害復旧事業

(4) 治山事業

(5) その他これらに類するもので市長が指定する事業

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、林業事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。ただし、受益者の全員で受益団体を組織している場合又は受益者の全員が加入している団体がある場合は、その受益団体より徴収することができる。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、毎年度林業事業の施行に要する費用から、市が当該林業事業に対して交付を受ける国又は県の補助金を差し引いて得た額を超えないものとし、各受益者の分担割合は、受益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、毎事業年度施行する林業事業ごとに徴収する。

(納付期日)

第6条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(分担金の還付等)

第7条 事業の変更等により、第4条の規定による分担金に過不足を生じたときは、直ちにこれを還付し、又は徴収しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第8条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を受ける者の申請により、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の農林業に関する事務分担金条例(昭和43年西紀町条例第2号)、山村振興事業分担金徴収条例(昭和43年西紀町条例第3号)、農林業施設改良事業工事費分担金徴収条例(昭和42年丹南町条例第32号)及び今田町営民有林林道事業分担金徴収条例(昭和44年今田町条例第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波篠山市林業事業分担金徴収条例

平成11年4月1日 条例第172号

(平成11年4月1日施行)