○丹波篠山市立職業訓練センター条例

平成11年4月1日

条例第174号

(設置)

第1条 市は、技能労働者の職業に必要な能力の開発とその向上を図り、もって経済及び地域の発展に寄与することを目的として、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第16条第4項の規定に基づく公共職業能力開発施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公共職業能力開発施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波篠山市立職業訓練センター(以下「職業訓練センター」という。)

位置 丹波篠山市宮田248番地2

(運営等)

第3条 職業訓練センターは、法第19条に定める公共職業能力開発施設の業務並びに同法第24条の規定に基づく職業訓練の認定に関する職業訓練を実施する団体(以下「職業訓練団体」という。)の行う職業訓練の施設として運営する。

2 職業訓練団体は、施設の利用について善良な管理のもとに、正常な状態を維持するよう努めなければならない。

3 職業訓練団体は、職業訓練計画その他市長の求めに応じ、必要な書類を提出しなければならない。

4 職業訓練団体が、職業訓練センターを使用するときは、使用料を徴収しない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町立職業訓練センター条例(昭和50年篠山町条例第124号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

丹波篠山市立職業訓練センター条例

平成11年4月1日 条例第174号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第174号
平成12年3月1日 条例第1号
平成15年3月14日 条例第29号