○丹波篠山市八上ふるさと館条例

平成11年4月1日

条例第175号

(設置)

第1条 産業の振興及び地域文化の振興を図るため、丹波篠山市八上ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふるさと館の位置は、丹波篠山市八上内567番地とする。

(業務)

第3条 ふるさと館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の食材を活用した郷土料理の提供、農産物等の直売に関する事業

(2) ふるさと文化の展示等に関する事業

(3) 各種催し物等のためふるさと館の利用に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふるさと館の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 ふるさと館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ふるさと館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ふるさと館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他ふるさと館の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なくふるさと館又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なくふるさと館又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ふるさと館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はふるさと館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復)

第8条 ふるさと館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備、又は植栽物を滅失し、又は損傷したときは、これを現状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によってふるさと館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、ふるさと館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふるさと館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者がふるさと館を管理する場合は、第4条第5条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の八上ふるさと館設置及び管理に関する条例(平成元年篠山町条例第35号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、改正前の篠山市八上ふるさと館条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波篠山市八上ふるさと館条例

平成11年4月1日 条例第175号

(平成18年6月30日施行)