○丹波篠山市大正ロマン館条例
平成11年4月1日
条例第176号
(設置)
第1条 数少ない大正建築物を保存し広く交流の場として積極的な利活用を図るため、丹波篠山市大正ロマン館(以下「ロマン館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ロマン館の位置は、丹波篠山市北新町97番地とする。
(業務)
第3条 ロマン館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光情報及び飲食の提供に関すること。
(2) 特産品、名産品等の展示及び販売に関すること。
(3) 芸術及び文化の高揚に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ロマン館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 ロマン館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の許可)
第5条 ロマン館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ロマン館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ロマン館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他ロマン館の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なくロマン館又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なくロマン館又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ロマン館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(原状回復)
第8条 利用者は、ロマン館の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によってロマン館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の大正ロマン館設置及び管理に関する条例(平成5年篠山町条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。