○丹波篠山市都市計画に関する公聴会開催規則

平成11年4月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による公聴会の開催に関して必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、直接住民及び利害関係人の意見を聴くことが特に必要であると認められる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日から20日前までに、都市計画の案の概要、公聴会の開催の日時及び場所並びに次条第1項に規定する書面の提出の方法及びその提出期限を公告するものとする。

2 前項に規定する公告は、市が発行する広報に掲載して行うものとする。

(意見陳述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 申出者の住所、氏名、年齢及び職業

(2) 意見の要旨及びその理由

2 前項の規定により意見を述べることができる者は、都市計画区域内に住所を有する者及び利害関係人とする。

(意見陳述及びその制限)

第5条 前条第1項の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あるときその他公聴会の円滑な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、公述人の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。

(申出者に対する通知)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により書面を提出した者が同条第2項の要件に該当しない者であるとき、又は前条第1項ただし書の規定に該当するものであるときは、その者に対し、公聴会の開催の日の5日前までに、その旨を通知するものとする。

2 市長は、公述人の数又は意見を述べる時間を制限したときは、その制限を受けた者に対し、公聴会の開催の日の5日前までに、その旨を通知するものとする。

(学識経験を有する者に対する要請)

第7条 市長は、前3条の規定にかかわらず、学識経験を有する者のうちから公述人を選定し、公聴会において意見を述べさせることができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その者に対して、公聴会の開催の日の5日前までに、その旨を通知して出席を要請するものとする。

(公聴会の議長)

第8条 公聴会は、市長又はその指名する者が議長として主宰する。

(公述人の発言)

第9条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(議長の質疑権)

第10条 議長は、公述人に対し、意見の趣旨を明確にするために、質疑することができる。

(公述人の発言範囲の制限違反に対する措置)

第11条 発言の許可を受けた公述人は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えて発言してはならない。

2 発言の許可を受けた公述人が前項の範囲を超えて発言したとき、不穏当な言動があったとき、又は第5条第2項の規定により制限された時間を著しく超えて意見を述べたときは、議長はその発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(代理人又は文書による意見陳述の禁止)

第12条 公述人は、原則として代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。

(入場の制限)

第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(会場の秩序の維持)

第14条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。

2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。

(記録)

第15条 議長は、公聴会の終了後延滞なく、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印するものとする。

(1) 案件の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の趣旨又は全文

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市都市計画に関する公聴会開催規則

平成11年4月1日 規則第136号

(平成11年4月1日施行)