○丹波篠山市緑豊かな里づくり条例

平成11年4月1日

条例第182号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 里づくり協議会(第4条)

第3章 里づくり計画等(第5条―第8条)

第4章 雑則(第9条・第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民等の主体的な参画と総意に基づき、地域の独自性と創意工夫を発揮した里づくり計画の策定手続等について必要な事項を定めることにより、緑豊かな地域環境の保全及び創造並びに適正な土地利用の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。

(3) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(4) 市民等 市民、市内の居住者及び滞在者並びに土地又は建築物等の所有者又は占有者をいう。

(5) 事業者 開発行為をしようとする者をいう。

(6) まちづくり 市民等が、健康で安心かつ快適な生活を営む環境及び歴史的、文化的環境並びに良好な自然環境を保全し創造することをいう。

(7) 自然環境 生態系を含む自然資源及び景観をいう。

(8) 生活環境 市民等の健康、生命及び財産にかかわる日常生活上の状態をいう。

(9) 歴史的、文化的環境 史跡、名勝、天然記念物、文化財等歴史的発展の上に重要な地域又は状態をいう。

(10) 地域環境 前3号の総体をいう。

(11) 里づくり計画 第6条第1項の規定により市長が認定した計画をいう。

(市等の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、関係機関及び団体との連携を図りながら積極的な指導を行い、地域におけるより適正な土地利用を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

2 市民等は、まちづくりを行うため自ら参画するとともに、この条例の目的を達成するために市が行う施策に協力しなければならない。

3 事業者は、開発行為をするに当たって、里づくり計画に定められている内容に適合させるとともに、この条例の目的を達成するために市が行う施策に協力しなければならない。

第2章 里づくり協議会

(里づくり協議会)

第4条 市長は、市民等が里づくり計画を策定しようとする場合において、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該市民等で構成する団体を里づくり協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。

(1) 第1条の目的を有すること。

(2) 大字の区域又はその他の区域を活動の区域とすること。

(3) 協議会の活動区域内の自治会、その他の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体の支持及び協力が得られるものであること。

(4) 協議会の活動が特定の個人又は団体の利益を誘導するものではないこと。

(5) 協議会の活動が財産権を不当に制限するものでないこと。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による認定を受けた協議会が、同項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったときは、その認定を取り消さなければならない。

4 協議会を解散しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

第3章 里づくり計画等

(里づくり計画)

第5条 協議会は、第1条の目的を達成するために里づくり計画を策定し、規則で定めるところにより、市長に認定の申請をしなければならない。

2 里づくり計画には、原則として次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 里づくり計画の名称

(2) 整備計画の目標

(3) 土地利用に関する事項

(4) 建築物等に関する事項

(5) 森林及び緑地に関する事項

(6) 景観の形成に関する事項

(7) 里づくり計画を達成するための措置

(8) その他里づくりに関する事項

3 里づくり計画を策定しようとするときは、協議会が存する区域内の土地及び建築物について所有権等を有する者の相当数の同意を得なければならない。

(認定の基準)

第6条 市長は、前条第1項の認定申請があった場合において、当該申請に係る里づくり計画が、次に掲げる基準に適合するときは、計画の認定をすることができる。

(1) 里づくり計画の内容が、第1条の目的に適合するものであること。

(2) 里づくり計画の内容を実現することが、より適正な土地利用の推進に資するものであること。

(3) 里づくり計画の内容が、周辺地域と当該区域の特性に応じた良好な地域環境の形成に資するものであること。

2 市長は、里づくり計画を認定するに当たっては、丹波篠山市土地利用基本条例(平成26年篠山市条例第14号)第9条第1項に規定する丹波篠山市まちづくり審議会の意見を求めることができる。

(認定計画の変更)

第7条 協議会は、当該計画の認定を受けた里づくり計画(以下「認定計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の認定を受けなければならない。

2 第5条第3項及び前条の規定は、前項に規定する認定計画の変更について準用する。

(里づくり計画賞)

第8条 市長は、里づくり事業の推進に多大の貢献をしたと認められる里づくり団体及び個人を表彰するため、里づくり計画賞を設けることができる。

2 第6条第2項の規定は、前項の表彰について準用する。

第4章 雑則

(支援)

第9条 市長は、里づくり計画の策定又は里づくりの整備を図るための事業を実施する者に対し、当該事業に要する費用の一部を助成することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の丹南町緑豊かなまちづくり条例(平成8年丹南町条例第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

丹波篠山市緑豊かな里づくり条例

平成11年4月1日 条例第182号

(平成26年7月1日施行)