○篠山口駅自由通路施設設置条例

平成11年4月1日

条例第187号

(設置)

第1条 JR篠山口駅東西の自由交通を確保するため、篠山口駅自由通路施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 篠山口駅自由通路橋

位置 丹波篠山市大沢165番地の3

(管理)

第3条 前条に掲げる施設は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用の制限等)

第4条 市長は、第2条に掲げる施設の使用が、公序良俗に反し、若しくは公益を害し、又は施設の管理運営上支障があると認められるとき、その他その使用を不適当と認めるときは、施設の使用を拒否し、又は制限することができる。

(行為の禁止)

第5条 何人も、施設内において、施設の管理運営上支障がある行為をしてはならない。

(指示等)

第6条 市長は、施設の管理運営上心要があると認めるときは、使用者への指示その他の必要な措置をとることができる。

(特別の設備の設置等)

第7条 使用者は、施設内において特別の設備又は器具等を設置して使用しようとするときは、あらかじめ、市長と設置及び管理に関する契約又は協定等を締結しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の弁償等)

第9条 施設の設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を弁償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山口駅自由通路施設の設置及び管理に関する条例(平成8年丹南町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

篠山口駅自由通路施設設置条例

平成11年4月1日 条例第187号

(平成11年4月1日施行)