○丹波篠山市都市公園条例

平成11年4月1日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、法、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置の基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、政令第2条に定める基準をもって、その基準とする。

第1条の3 市の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園施設の設置の基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。

(都市公園移動等円滑化基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準をもって、その基準とする。ただし、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下この条において「特定施設整備基準」という。)が同省令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準をもって、その基準とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木材を伐採し、若しくは植物を採集し、又はこれを損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 所定の場所以外に汚物又は廃物を捨てること。

(9) 風紀をみだし、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為をすること。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 興行をすること。

(2) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、前項の規定に準ずるものとする。

4 市長は、第1項又は前項の許可に対し都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止及び制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可の申請書等の記載事項)

第6条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設置しようとするとき。

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長が示す事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的、期間及び方法

 管理する公園施設

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(設計書等)

第7条 法第5条第2項若しくは法第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定により行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく措置に違反している者

(2) この条例の規定により許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第9条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合においては、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者にあっては、次に掲げるとおりとする。

 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(2) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者にあっては、命じられた工事を完了したとき。

(3) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者にあっては、命じられた工事を完了したとき。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものは、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(委任)

第11条 この条例の実施のための手続その他この条例の執行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町公園条例(昭和51年篠山町条例第13号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の篠山町公園条例の例による。

(平成25年3月27日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

丹波篠山市都市公園条例

平成11年4月1日 条例第188号

(平成25年4月1日施行)