○丹波篠山市下水道事業新規加入金徴収条例

平成11年4月1日

条例第191号

(総則)

第1条 この条例は、丹波篠山市下水道事業新規加入金の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(新規加入金の徴収)

第2条 下水道事業の供用開始後、新たに利益を受けることとなる者(下水道処理区域内に居住する者又は事業所を有するものいう。以下同じ。)で、加入申込みをした者から新規加入金を徴収する。

(新規加入金の額)

第3条 新規加入金の額(消費税相当額を別途加算する。)は、別表のとおりとする。

(新規加入金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する新規加入金は、加入申込みと同時に全額一時払いの方法により納付させるものとする。

(新規加入金の減免)

第5条 公営企業の管理者の権限を行う市長は、公益上その他特別の事由があると認められる者に対しては、新規加入金を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の前日までに、合併前の下水道事業加入分担金徴収条例(平成7年西紀町条例第29号)又は農業集落排水の施設の新設に関する規程(平成4年丹南町告示第51号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新規加入金の額に関する特例)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、西紀中央処理区のうち、小坂、市山、乗竹及び打坂の各区域に係る第3条による別表の規定の適用については、同表中「409,000円」とあるのは「325,000円」とする。

(平成12年6月20日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月6日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

新規加入金の額

(単位:円)

事業名

処理区名

金額

(1) 特定環境保全公共下水道事業

西紀中央処理区

409,000

西紀北処理区

459,000

小野原処理区

363,000

立杭処理区

328,000

大山処理区

244,000

西部処理区

351,000

福住処理区

352,000

日置処理区

280,000

(2) 農業集落排水事業

栗柄地区

406,000

西紀南地区

327,000

四斗谷地区

572,000

村雲地区

351,000

芦原木津地区

473,000

真栗地区

310,000

みたけ地区

281,000

古市南部地区

255,000

大芋地区

359,000

雲部地区

258,000

八上地区

314,000

(3) 小規模集合排水処理施設整備事業

河谷地区

500,000

(4) コミュニティ・プラント事業

城南地区

205,000

古市地区

205,000

丹波篠山市下水道事業新規加入金徴収条例

平成11年4月1日 条例第191号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成11年4月1日 条例第191号
平成12年6月20日 条例第46号
平成13年3月14日 条例第16号
平成15年3月14日 条例第31号
平成16年3月6日 条例第16号
平成17年3月11日 条例第19号
平成25年12月24日 条例第42号
平成30年12月26日 条例第43号
令和元年9月4日 条例第28号
令和4年3月25日 条例第10号
令和5年3月28日 条例第12号