○丹波篠山市下排水管設置及び管理に関する条例

平成11年4月1日

条例第192号

(設置)

第1条 環境の保全と公衆衛生の向上のため下排水管を設置し公共用水域の水質保全を図る。

(名称及び位置)

第2条 下排水管の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波篠山市幹線下排水管

位置 市道西紀丹南線の丹波篠山市西谷から上新田に至る。

(使用の許可)

第3条 下排水管を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し必要な条件を付することができる。

(届出)

第4条 使用許可を受けたものは、次に掲げる場合において規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工事の着手及び完了したとき。

(2) 工事の着手及び完了の時期を変更しようとするとき。

(3) 工事を廃止しようとするとき。

(工事の検査)

第5条 市長は、前条第1号の工事の届出があった場合は、その工事が使用許可の内容に適合しているかどうかについて検査することができる。

(許可の取消し)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により使用許可を受けたもの又は使用許可等に付した条件に違反したものに対して、その許可を取り消すことができる。

(下排水管への接続)

第7条 使用許可を受けたものが、当該下排水管に接続する場合その費用は、自己の負担とする。

(加入金)

第8条 下排水管を使用するものは、次に定める加入金(消費税相当額を別途加算する。)を納めなければならない。

(1) 個人住宅 30,000円

(2) 事業所

従業員10人以内 100,000円

従業員50人以内 500,000円

従業員51人以上 1,000,000円

(使用者の義務)

第9条 使用者は、下排水管に流入する排水は規定の処理をされた水を流すものとし、これに違反した場合は直ちに使用を取り消すものとする。

(下排水管の管理)

第10条 下排水管の管理は、市が行う。

(行為の禁止)

第11条 下排水管の使用に関し、次の行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた排水以外の排水を流すこと。

(2) 汚物、油類その他固形のものを流すこと。

(3) その他法令等に違反する行為

(委任)

第12条 この条例実施のための手続その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 使用者は、その使用に際し禁止行為その他法令に違反する行為によって当該施設に損害を与えたときは、50,000円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の西紀町下排水管設置及び管理に関する条例(平成3年西紀町条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月4日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

丹波篠山市下排水管設置及び管理に関する条例

平成11年4月1日 条例第192号

(令和元年10月1日施行)