○丹波篠山市下排水管設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市下排水管設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第192号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとするものは、下排水管使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて工事施工の10日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路、工事施工地及び隣接地を表示した見取図(10,000分の1以上の地図)

(2) 次の内容を表示した縮尺500分の1以上の平面図

 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積

 水質検査済証明書

 管渠の位置、大きさ及び延長

 ます、その他付属装置の種類、位置及び大きさ

(3) 勾配並びに地表及び管渠の高さを表示した縦断面図

(4) 他人の土地等を使用するときは所有者等の承諾書

(5) その他市長が必要と認める書類

(使用許可又は不許可の通知)

第3条 市長は、前条の規定による使用許可の申請があった場合は、下排水管使用許可書(様式第2号)により許可又は不許可の決定をし申請者にその趣旨を通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第3条の規定により使用許可を受けたものは、工事着手(完了・時期変更)(様式第3号)又は工事廃止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(下排水管工事の検査等)

第5条 条例第4条の規定による完了届を提出したものは、工事等の検査を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町下排水管設置及び管理に関する施行規則(平成3年西紀町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月4日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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丹波篠山市下排水管設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第142号

(平成16年4月1日施行)