○丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第196号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(市営住宅入居申込書)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込をしようとする者は、様式第1号の市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(公開抽せんの立会い)

第4条 条例第9条第3項に規定する公開抽せんには、入居の申込みをした者のうち2人以上の者を立ち会わせるものとする。

(入居補欠者の入居順位)

第5条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者の入居順位は、条例第9条第3項に規定する公開抽せんと同時に定める。

(市営住宅入居許可書)

第6条 条例第11条に規定する市営住宅入居許可書は、様式第2号によるものとする。

(丹波篠山市営住宅賃貸借契約書)

第7条 条例第12条第1項第1号の丹波篠山市営住宅賃貸借契約書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の丹波篠山市営住宅賃貸借契約書には、様式第4号の市営住宅入居者名簿を添付しなければならない。

第8条 削除

第9条 削除

(同居の承認申請等)

第10条 条例第13条第1項の規定により同居の承認を得ようとする者は、様式第6号の市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、同居しようとする者の所得証明書その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、実情を調査し、適当と認めるときは、様式第7号の市営住宅同居承認書を交付するものとする。

4 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに、様式第8号の市営住宅入居者異動届を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の継承)

第11条 条例第14条第1項の規定により入居の承継の承認を得ようとするときは、様式第9号の市営住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に住民票、戸籍謄本又は除籍謄本その他必要と認める書類を添付させることができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、実情を調査し、やむを得ないものと認めるときは、様式第10号の市営住宅承継承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により承継承認書の交付を受けた者は、市長の指定する期限までに、様式第3号の丹波篠山市営住宅賃貸借契約書を市長に提出しなければならない。

5 第7条第2項の規定は、前項の丹波篠山市営住宅賃貸借契約書について準用する。

(家賃の決定)

第12条 条例第15条第1項に規定する方法により算出した額が、条例第15条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 条例第15条第1項若しくは第32条第2項の規定により市営住宅の家賃を算出する場合又は条例第15条第3項の規定により近傍同種の住宅の家賃の額を算出する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 条例第15条第2項の数値は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告)

第13条 条例第16条第1項の規定により収入を申告しようとする者は、様式第11号の収入申告(収入状況報告)書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告書に住民票、所得証明書その他必要があると認めるものを添付させることができる。

(収入の額の通知等)

第14条 条例第16条第3項の規定による収入の額の通知は、様式第12号の収入認定通知書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第30条第1項の規定による認定があった場合にあっては、同項の通知は、様式第13号の収入認定兼収入基準超過認定通知書によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第30条第2項の規定による認定があった場合にあっては、第1項の通知は、様式第14号の収入認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定通知書によるものとする。

4 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、様式第15号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

5 条例第16条第4項の規定による更正は、様式第16号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に交付して行うものとする。

6 第4項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

(家賃、敷金等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第17条(条例第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃及び金銭の減免若しくは徴収猶予を受け、又は条例第20条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、様式第17号の家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に基づき、家賃、敷金等の減免(又は徴収猶予)を許可したときは、様式第18号の家賃等減免(徴収猶予)許可書を交付するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第26条の規定による届出は、様式第19号の市営住宅長期不使用届によるものとする。

(用途変更等の承認申請)

第17条 条例第28条ただし書第29条第1項ただし書又は第60条の規定により市営住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、様式第20号の市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、内容を調査し、適当と認めたときは、様式第21号の市営住宅用途変更等承認書を交付するものとする。

(収入状況の報告)

第18条 市長は、条例第30条第1項の規定による認定について必要があると認めるときは、入居者に対して、様式第11号の収入申告(収入状況報告)書及び所得証明書を提出させることがある。

(収入超過又は高額所得の認定の通知等)

第19条 市長は、条例第30条第1項の規定により条例第6条第1項第2号に掲げる収入の基準を超える収入がある旨の通知をするときは、様式第13号の収入認定兼収入基準超過認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

2 市長は、条例第30条第2項の規定により同項に規定する高額の収入がある旨を入居者に通知するときは、様式第14号の収入認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

3 条例第30条第3項の規定により意見を述べようとする者は、様式第15号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

4 条例第30条第3項の規定による更正は、様式第16号の収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に交付して行うものとする。

5 第3項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第20条 条例第33条第1項の規定による高額所得者に対する市営住宅の明渡し請求は、様式第22号の市営住宅明渡通知書によるものとする。

(明渡し期限の延長承認申請)

第21条 条例第33条第4項の規定による市営住宅の明渡し期限の延長の申出をするときは、様式第23号の市営住宅明渡期限延長承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市営住宅の明渡しの期限を延長しようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、実情を調査し、やむを得ないものと認めるときは、様式第24号の市営住宅明渡期限延長承認書を交付するものとする。

(住宅のあっせんの申出)

第22条 条例第35条の申出をしようとする者は、様式第25号の住宅あっせん申出書を市長に提出しなければならない。

(市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居)

第23条 条例第39条の規定による市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居の申出は、様式第1号の市営住宅入居申込書によるものとする。

(市営住宅の明渡しの届出)

第24条 条例第42条第1項の規定により市営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、様式第26号の市営住宅返還届を市長に提出しなければならない。

(駐車場の位置等)

第25条 条例第44条第2項に規定する駐車場は、別表第2のとおりとする。

(市営住宅駐車場使用申込書)

第26条 条例第46条第1項の規定により駐車場の使用申込みをしようとする者は、様式第27号の市営住宅駐車場使用申込書を市長に提出しなければならない。

(市営住宅駐車場使用許可書)

第27条 条例第48条の規定する市営住宅駐車場使用許可書は、様式第28号によるものとする。

(市営住宅駐車場使用許可事項変更申請)

第28条 条例第48条に規定する市営住宅駐車場使用許可書の内容に変更が生じた場合は、速やかに様式第29号の市営住宅駐車場使用許可事項変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可事項の変更を承認したときは、様式第30号の市営住宅駐車場使用許可事項変更承認書を交付するものとする。

(市営住宅駐車場使用証書)

第29条 条例第49条第1項の規定により様式第31号の市営住宅駐車場使用証書を市長に提出しなければならない。

(市営住宅駐車場使用料)

第30条 条例第50条第1項に規定する市営住宅駐車場使用料は、別表第2のとおりとする。

(市営住宅駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第31条 条例第50条第2項の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、様式第32号の市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づき、使用料の減免又は徴収猶予を許可したときは、様式第33号の市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)許可書を交付するものとする。

(市営住宅駐車場返還届)

第32条 条例第52条の規定により市営住宅駐車場を返還しようとする者は、様式第34号の市営住宅駐車場返還届を市長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第33条 条例第58条第3項の規定による検査に当たる者の携帯する証票は、様式第35号によるものとする。

(その他)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町営住宅設置及び管理規則(昭和51年篠山町規則第18号)、西紀町営住宅管理規則(平成7年西紀町規則第12号)、西紀町営住宅駐車場管理規則(平成7年西紀町規則第13号)、丹南町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年丹南町規則第10号)、今田町営住宅管理規則(平成4年今田町規則第8号)又は今田町営住宅に設置した駐車場の管理規則(平成5年今田町規則第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年8月2日規則第192号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第200号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月18日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第20号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年5月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第14号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条、第8条、第9条及び第29条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に丹波篠山市営住宅の入居の申込みを行う者について適用し、施行日前に丹波篠山市営住宅の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第12条関係)

市営住宅名称及び位置等

建設年度

名称

所在地

構造

戸数

利便性係数

昭和25年

西新町南住宅

西新町70番地1

木造平屋建

8

0.7000

昭和30年

堂山住宅

野々垣941番地1

木造平屋建

4

0.7000

昭和33年

東新町住宅

東新町175番地1

簡易耐火平屋建

6

0.7000

昭和33年

港住宅

池上379番地2

木造平屋建

6

0.7000

昭和35年

立町住宅

立町221番地

木造平屋建

5

0.7000

昭和52年

京口団地

池上609番地1(1号棟)

中層耐火構造5階建

30

0.7000

昭和53年

京口団地

池上609番地1(2号棟)

中層耐火構造5階建

30

0.7000

昭和53年

日置団地

日置290番地1

中層耐火構造3階建

18

0.7097

昭和53年

音羽住宅

味間新404番地

簡易耐火構造2階建

22

0.7000

昭和54年

音羽住宅

味間新404番地

中層耐火構造3階建

30

0.7000

昭和60年

河原町団地

河原町3番地2(1.2号棟)

耐火構造2階建

12

0.7607

昭和61年

河原町団地

河原町3番地2(3.4号棟)

中層耐火構造3階建

22

0.7607

昭和62年

河原町団地

河原町3番地2(5.6.7号棟)

中層耐火構造3階建

24

0.7607

昭和63年

河原町団地

河原町3番地2(9.10号棟)

中層耐火構造3階建

22

0.7607

昭和63年

ヌーベル西紀

宮田448番地5

中層耐火構造4階建

16

0.8416

平成元年

河原町団地

河原町3番地2(8号棟)

中層耐火構造3階建

8

0.7607

平成3年

福住団地

福住367番地

中層耐火構造3階建

6

0.7000

平成3年

今田団地

今田町今田3番地8(1号棟)

中層耐火構造3階建

12

0.8008

平成4年

今田団地

今田町今田3番地8(2号棟)

中層耐火構造3階建

18

0.8008

平成7年

市山団地

市山3番地1

中層耐火構造3階建

30

0.8182

平成9年

かすが団地

本郷197番地

木造2階建

8

0.7000

平成10年

西岡屋団地

西岡屋甲540番地1(2.3号棟)

中層耐火構造3階建

16

0.8721

平成11年

西岡屋団地

西岡屋甲540番地1(1号棟)

中層耐火構造3階建

8

0.8721

平成13年

西岡屋団地

西岡屋甲4番地(4.5号棟)

中層耐火構造3階建

16

0.8721

平成15年

波賀野新田団地

波賀野新田3番地2

木造2階建

12

0.8199

平成17年

福住本陣団地

福住388番地2

木造2階建

20

0.7486

別表第2(第25条、第30条関係)

駐車場の名称及び位置等

建設年度

名称

所在地

区画数

使用料

昭和63年

ヌーベル西紀団地

宮田448番地5

16

2,100

平成4年

今田団地

今田町今田3番地8

60

うち有料 30

2,100

ただし、2台目以降の未舗装の区画は、無料

平成7年

市山団地

市山3番地1

57

うち有料 27

2,100

平成10年

西岡屋団地

西岡屋甲540番地1

16

2,100

平成11年

西岡屋団地

西岡屋甲540番地1

8

2,100

平成13年

西岡屋団地

西岡屋甲4番地

16

2,100

平成17年

福住本陣団地

福住388番地2

30

2,100

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様式第5号 削除

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丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第149号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成11年4月1日 規則第149号
平成11年8月2日 規則第192号
平成11年12月24日 規則第200号
平成12年3月28日 規則第26号
平成14年2月18日 規則第8号
平成15年3月14日 規則第11号
平成16年1月22日 規則第1号
平成17年6月30日 規則第37号
平成18年3月8日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第3号
平成21年10月7日 規則第27号
平成22年7月1日 規則第20号
平成23年5月13日 規則第16号
平成24年3月16日 規則第5号
平成24年3月16日 規則第9号
平成24年6月29日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年6月5日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年1月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年4月28日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第21号
令和5年1月20日 規則第1号
令和5年3月30日 規則第14号