○丹波篠山市立賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成11年4月1日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づかない丹波篠山市立賃貸住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「丹波篠山市立賃貸住宅」とは、市が建設又は買取りを行い、特に住宅に困窮している者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係らないものをいう。

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する者を入居させるため、丹波篠山市立賃貸住宅を設置する。

2 丹波篠山市立賃貸住宅の名称及び位置等は、次の表のとおりとする。

建設年度

名称

所在地

構造

間取り

戸数

昭和35年

忠霊塔住宅

丹波篠山市沢田618

木造

2DK

1

昭和43年

沢田住宅

丹波篠山市沢田259-3

木造

3K

2

平成8年

茶の花ハイツ

丹波篠山市東吹265

鉄骨造2階建

3DK(世帯用)

6

1DK(単身用)

4

(管理)

第4条 丹波篠山市立賃貸住宅の管理運営については、規則に定めるとおりとする。

(罰則)

第5条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の篠山町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年篠山町条例第1号)及び丹南町立茶の花ハイツの管理等に関する事務取扱要綱(平成9年丹南町告示第37号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年5月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波篠山市立賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成11年4月1日 条例第197号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成11年4月1日 条例第197号
平成12年3月1日 条例第2号
令和5年5月31日 条例第18号