○丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成11年4月1日
条例第198号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定公共賃貸住宅の設置(第3条)
第3章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第34条)
第4章 補則(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき、建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第19条に規定する施設、汚水処理施設をいう。
(3) 所得 法施行規則第1条第4号に規定する所得をいう。
第2章 特定公共賃貸住宅の設置
(名称及び位置等)
第3条 市は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置等は、規則に定めるとおりとする。
第3章 特定公共賃貸住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) 市広報
(3) 市庁舎その他市の区域内の住民に周知できやすい適当な場所における掲示
(4) その他適当な方法
2 市長は、前項の公募に当たって、特定公共賃貸住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が、市長の定める基準に該当する者であって自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他、婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他、特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として、市長が認めるもの(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) 同居親族がない入居者については、地域の実情を勘案して住宅に入居させることが適当であると市長が定める基準に該当する者
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公平な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居者の選定の特例)
第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、法施行規則第29条の規定又は市長が特に必要とする入居条件に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 第1項の規定による入居補欠者の有効期間は、次の特定公共賃貸住宅入居者公募の日までとする。
(1) 丹波篠山市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。
2 市長は、病気その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金の徴収を猶予することができる。
5 入居決定者は、前条により指定された入居可能の日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
第13条 削除
(家賃の決定及び変更)
第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が別に定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めたとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、その月分を毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(家賃の減額)
第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の入居の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
第17条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則の定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第18条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第19条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 収入が著しく低額になったとき。
(2) 疾病にかかったとき。
(3) 災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第20条 家賃又は入居者負担額を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで、期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第21条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が存在するときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。
(敷金等の運用)
第22条 市長は、敷金を預金等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第23条 特定公共賃貸住宅の補修費用の負担は、次の区分による。
(1) 住宅の壁、柱、床、はり、屋根(以下「建物の主要構造部」という。)に属する大修繕で入居者の責めに帰さない修繕は、市長がその費用の全額を負担して行う。
(2) 建物の主要構造部に属さない部分の修繕で小規模のものは、入居者においてその全額を負担して行う。
(3) 前2号に該当しない修繕は、その都度内容に応じて費用の一部を入居者が負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅を滅失又は損傷したときは、入居者がこれを原形に復し、又これに要する費用を賠償しなければならない。
第26条 入居者は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第27条 入居者が、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更等の禁止)
第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第30条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。
(同居の承認)
第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅に他の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第32条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原形回復)
第33条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原形回復しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第34条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意に特定公共賃貸住宅を損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 第36条第1項の規定による指示に従わなかったとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明け渡しの請求の日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。
第4章 補則
(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)
第35条 特定公共賃貸住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。
4 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第36条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員若しくは市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に入居している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(協力依頼)
第37条 市長は、この条例の規定に基づき、特定公共賃貸住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報を提供し、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の町営特定公共賃貸住宅の設置に関する条例(平成8年西紀町条例第23号)及び西紀町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年西紀町条例第24号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年7月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月7日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第12条及び第13条の規定は、施行日以後に丹波篠山市特定公共賃貸住宅の入居の申込みを行う者について適用し、施行日前に丹波篠山市特定公共賃貸住宅の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。