○市長の同意を得て任免する丹波篠山市公営企業職員の範囲に関する規則

平成11年4月1日

規則第154号

丹波篠山市公営企業の職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 部長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 副課長

(5) 課長補佐

(6) 主幹

(7) 係長

(8) 企業出納員

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月14日規則第177号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する丹波篠山市公営企業職員の範囲に関する規則

平成11年4月1日 規則第154号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第154号
平成11年5月14日 規則第177号
平成13年3月13日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第15号