○丹波篠山市水道事業給水条例施行規則

平成11年4月1日

規則第156号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第18条)

第3章 給水(第19条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第28条)

第5章 管理(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市水道事業給水条例(平成11年篠山市条例第203号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 開発行為 条例第6条によるものとする。

(2) 事業者 開発行為を行うものをいう。

(給水区域)

第3条 条例第2条の規定による公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めた区域とは、「丹波篠山市水道給水区域図」によるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第4条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み及び竣工届)

第5条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設、改造、修繕、臨時の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

2 給水装置工事が完了したときは、給水装置竣工届(様式第4号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第6条 条例第5条第2項の規定による市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。(様式第2号)

給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。

給水装置工事申込み者の誓約書(様式第5号)

(開発等の事前協議書)

第7条 条例第6条の協議は、開発給水協議書(様式第16号)の提出をもって行う。

2 前項に定めた内容を変更する場合は、事前に開発給水変更協議書(様式第17号)を提出し協議しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する開発給水協議書又は前項に規定する開発給水変更協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に開発給水(協議・変更協議)に関する回答書(様式第18号)により回答する。

(給水協力金)

第8条 前条の区域の給水に応じた場合においては、事業者は、市長が定める別の方法による算出で1日最大計画給水量を元に得られた対象水量1立方メートルにつき、280,000円を給水協力金として納付しなければならない。この場合において、当該給水協力金の算定額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 既納の給水協力金は、還付しない。ただし、前条第2項の規定による開発給水変更協議(給水開始前の変更協議に限る。)により、給水協力金に超過額が生じたときは、還付することができる。

3 給水協力金は、水源開発費及び施設改良費に充てるものとする。

(工事費の費用負担)

第9条 開発行為にかかる区域に給水するための新設又は改良される水道施設の工事費は、すべて事業者の負担とする。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第10条 市長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、丹波篠山市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による市長が求めた証明が提出されないときは、当該構造及び材質の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 条例第9条の規定による市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構築物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口のメーターまでとする。

(給水管の口径)

第12条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第13条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においても120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第14条 配水管又は道路に埋設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管(ポリエチレンパイプ)

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管(鋳鉄管・硬質塩化ビニール管)

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第15条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第16条 条例第17条第2項の規定による給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下装置)

第17条 条例第17条第2項の規定による使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第2号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について市長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ市長に届け出て条例第8条第1項に規定する市長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の装置)

第18条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第19条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第20条 条例第14条の規定による給水の申込みは、上・下水道使用(開始・中止・廃止)(様式第6号)の提出をもって行う。ただし、兵庫県電子申請共同運営システムを使用して申請(以下「電子申請」という。)された場合、これを申込みとみなす。

(代理人の選定届等)

第21条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第7号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第22条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第18条第3項の規定によるメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第23条 条例第19条の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を廃止又は中止しようとするときは、上・下水道使用(開始・中止・廃止)(様式第6号)の提出をもって行う。ただし、使用の中止に限っては、電子申請された場合、これを届出とみなす。

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置口径変更届(様式第9号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第10号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置の使用者又は所有者に変更があったときは、上・下水道使用者・所有者名義変更届(様式第11号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第12号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第24条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第13号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第25条 条例の規定による徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発した翌月の10日(以下「支払期限日」という。)とする。ただし、料金支払義務発生の日の翌日から起算して50日以内に支払うものとする。

(過誤納による清算)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、発覚後直ちに料金を清算する。

(使用水量の認定基準等)

第27条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(料金等の軽減又は免除)

第28条 条例第31条の規定による軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 市長が別に定める1か月当たりの使用水量を超えて水道を使用した場合において、当該超えた部分の使用水量に係る料金

(4) その他市長が公益上特別の理由があると認めたもの

2 前項各号の規定による料金等の軽減又は免除に係る申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により行うものとする。ただし、市長が認める特別な理由がある場合は、この限りでない。

(1) 前項第3号の料金等の軽減又は免除に係る申請 市長が別に定める申請書

(2) 前項第3号以外の料金等の軽減又は免除に係る申請 上下水道料金軽減申請書(様式第14号)

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第29条 条例第34条の規定による措置の指示は、給水措置の管理義務違反に関する指示書(様式第15号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第30条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第31条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町給水条例施行規則(平成10年篠山町公営企業規則第7号)、西紀町水道事業給水条例施行規則(昭和51年西紀町規則第3号)、丹南町水道事業給水条例施行規則(昭和56年丹南町規則第8号)又は今田町簡易水道給水条例施行規則(平成10年今田町規則第7号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用区分)

3 給水協力金については、第8条の規定にかかわらず、平成11年6月30日までの間、合併前の篠山町給水条例施行規則、西紀町水道事業給水条例施行規則、丹南町水道事業給水条例施行規則又は今田町簡易水道給水条例施行規則の規定の例によるものとする。

(平成11年5月14日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月14日公企規則第2号)

この規則は、平成15年5月14日から施行する。

(平成15年10月15日公企規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第30号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年5月31日規則第13号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第31号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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丹波篠山市水道事業給水条例施行規則

平成11年4月1日 規則第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成11年4月1日 規則第156号
平成11年5月14日 規則第179号
平成15年3月14日 規則第7号
平成15年5月14日 公営企業規則第2号
平成15年10月15日 公営企業規則第3号
平成20年3月5日 規則第4号
平成27年6月30日 規則第30号
平成30年5月31日 規則第13号
平成31年3月15日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第31号
令和5年3月10日 規則第5号