○丹波篠山市消防本部の組織に関する規則

平成11年4月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、丹波篠山市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

管理課

庶務係

予防課

予防係

危険物係

警防課

消防係

救急課

救急指導係

(事務分掌)

第3条 前条の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理課

庶務係

(1) 人事及び組織に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 厚生保健に関すること。

(4) 教養計画に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 例規に関すること。

(7) 重要な企画及び総合調整に関すること。

(8) 公有財産の管理に関すること。

(9) 被服等に関すること。

(10) 庶務及び渉外に関すること。

(11) 儀式及び表彰に関すること。

(12) 文書の収発及び保存に関すること。

(13) 公務災害補償等に関すること。

(14) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(15) 消防計画に関すること。

(16) 消防施設整備に関すること。

(17) 消防統計に関すること。

(18) 消防職員委員会に関すること。

(19) 職員の服務に関すること。

(20) 庁舎の維持管理に関すること。

(21) 他の係の主管に属しない事項

予防課

予防係

(1) 防火管理者制度に関すること。

(2) 防火対象物の立入検査及び指導に関すること。

(3) 消防設備等の指導及び規制に関すること。

(4) 液化石油ガスに関すること。

(5) 建築同意事務に関すること。

(6) 自衛消防隊及び幼年、少年、婦人防火クラブの育成に関すること。

(7) 予防広報に関すること。

(8) その他、予防係の分掌を適当とする事項に関すること。

危険物係

(1) 危険物規制事務に関すること。

(2) 危険物施設の立入検査及び指導に関すること。

(3) 危険物統計に関すること。

(4) 防火安全協会に関すること。

(5) 高圧ガスの立入検査等の事務に関すること。

(6) 液化石油ガス設備工事届の受理等の事務に関すること。

(7) 火薬貯蔵者に対する貯蔵改善命令及び立入検査等の事務に関すること。

(8) その他、危険物係の分掌を適当とする事項に関すること。

警防課

消防係

(1) 消防署の庶務に関すること。

(2) 消防署備品の保管に関すること。

(3) 総合訓練に関すること。

(4) 消防相互応援協定及び災害防ぎょに関すること。

(5) 各種届出に関すること。

(6) 火災調査に伴う情報管理に関すること。

(7) 開発に伴う消防施設指導に関すること。

(8) 消防団に関すること。

(9) その他、消防署に関すること。

救急課

救急指導係

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急業務計画の策定及び調査に関すること。

(3) 救急車両、装備等の運用及び保守管理に関すること。

(4) 救急救命処置の調査研究及び教育訓練に関すること。

(5) メディカルコントロール体制に関すること。

(6) 救急業務高度化事業の推進に関すること。

(7) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。

(8) 救急救命士及び救急隊員の教育指導に関すること。

(9) 救急隊員の安全管理及び感染防止対策に関すること。

(10) 救急統計及び報告に関すること。

(11) 応急手当、心肺蘇生法等の普及啓発に関すること。

(12) 救急活動に伴う情報管理に関すること。

(13) 救急広報及び広聴に関すること。

(14) 救急の搬送証明に関すること。

(15) 救急関連団体に関すること。

(16) その他救急業務に関すること。

(消防長)

第4条 消防長は、消防監又は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

(次長)

第5条 本部に次長を置く。

2 次長は、消防司令長、消防司令又は事務吏員をもって充てる。

3 次長は、消防長を補佐するとともに職員の担任する事務を監督する。

(課長等)

第6条 課に課長、副課長、課長補佐及び主幹を置く。

2 課長は消防司令、副課長は消防司令又は事務吏員、課長補佐は消防司令補又は事務吏員にある者をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

4 副課長は、課長を補佐するとともに主管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長補佐及び主幹は、上司の命を受て、主管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(係長等)

第7条 係に係長、主任、主査及び係員を置く。

2 係長は、消防司令補又は事務吏員、主任は、消防司令補、消防士長又は事務吏員をもって充てる。

3 係長及び主任は、上司の命を受けて主管事務を処理し、所属職員を指導監督する。

4 主査及び係員は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月1日規則第191号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

丹波篠山市消防本部の組織に関する規則

平成11年4月1日 規則第159号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成11年4月1日 規則第159号
平成11年8月1日 規則第191号
平成13年3月16日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第20号
令和4年12月23日 規則第42号
令和5年3月30日 規則第15号