○丹波篠山市消防職員の任用に関する規則

平成11年4月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 消防職員(丹波篠山市職員定数条例(平成11年篠山市条例第34号)第2条第1項第10号に定める職員。以下「職員」という。)の任用に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でないものを職員に任命すること。

(2) 昇任 下位の階級にある職員を上位の階級に任命すること。

(3) 降任 上位の階級にある職員を下位の階級に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること。

(任命方法の一般的基準)

第3条 職員に欠員を生じた場合においては、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定に基づき、採用、昇任又は転任のいずれかの方法により職員を任命することができる。

2 身分を異にする職からの転任により職員を任命する場合においては、消防長は、その職員が職員として職務遂行能力を有することを確認したうえで行わなければならない。

(試験による採用及び昇任)

第4条 採用及び昇任は、第10条及び第11条の規定により選考によることが認められる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行わなければならない。

2 試験により採用し、又は昇任させる階級への任用は、試験の結果作成された候補者名簿に基づいて行うものとする。

(試験方法)

第5条 試験は、受験者が職務遂行のための能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次の各号に掲げるもののうちから採用又は昇任については、それぞれに応じたものを選択して行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 実地試験

(3) 口述試験

(4) 経歴評定

(5) 勤務評定

(6) 身体検査

(7) 体力検査

2 前項の試験は、消防長が適当と認める方法により行うものとする。

(採用試験の受験資格)

第6条 採用試験を受けようとする者は、次の資格を有する者でなければならない。

(1) 年齢満18歳以上満26歳未満の者

(2) 高等学校卒業以上の学力を有する者

(3) 地方公務員法第16条(欠格事項)に該当しない者

(昇任試験の受験資格)

第7条 昇任試験の受験資格は、次のとおりとする。

(1) 消防司令補試験 消防士長在級2年以上で、年齢32歳以上であること。

(2) 消防士長試験 消防副士長在級2年以上で、年齢27歳以上であること。

(3) 消防副士長試験 消防士在級2年以上で、年齢23歳以上であること。

2 前項の在級年数及び年齢は、昇任予定日を基準日とする。

(試験の告知)

第8条 採用試験の告知は、消防長が適当と認める方法により行うものとする。

2 昇任試験の告知は、消防長が受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるような適切な方法により行うものとする。

(告知内容)

第9条 採用試験の告知内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 受験資格

(2) 試験の日時及び場所

(3) 受験手続

(4) その他必要と認める事項

2 昇任試験の告知の内容は、消防長が必要と認める事項とする。

(選考による採用)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考により行うことができる。

(1) 消防吏員

 採用試験により適格者が得られないとき。

 法令の規定に基づく免許を必要とするとき。

 特殊な専門知識又は技術を必要とする職でに該当しないとき。

 その他消防長が選考による採用を必要とするとき。

(2) 事務職員

事務職員を採用により補充しようとするとき。

(選考による昇任)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、選考により行うことができる。

(1) 消防司令以上の階級への昇任

(2) その他消防長が選考による昇任を必要とするとき。

2 消防吏員の職にある者で生命をおかして職務を遂行しそのために死亡し、又は重度心身障害者となったときは、現階級の上位2階級までの範囲内で昇任させることができる。

(条件付任用期間)

第12条 職員の採用は、その任命の日から起算して6箇月間は条件付のものとし、その期間満了前に特別の措置をしない限り、期間満了の日の翌日において正式任用となったものとする。

(条件付採用期間の延長)

第13条 職員が条件付採用の期間の開始後6箇月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることになる場合においては、この限りでない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年8月22日規則第42号)

この規則は、平成17年度に実施する昇任試験から施行する。

(平成18年9月13日規則第48号)

この規則は、平成18年度に実施する昇任試験から施行する。

丹波篠山市消防職員の任用に関する規則

平成11年4月1日 規則第163号

(平成18年9月13日施行)