○丹波篠山市消防吏員の服制に関する規則

平成11年4月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項の規定に基づき、丹波篠山市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制に関して、必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(特例)

第3条 消防長は、勤務の性質その他特別の必要がある場合は、別に特例を定めることができる。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

丹波篠山市消防吏員の服制に関する規則

平成11年4月1日 規則第164号

(平成13年5月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成11年4月1日 規則第164号
平成13年5月31日 規則第20号