○丹波篠山市消防吏員被服等貸与規則

平成11年4月1日

規則第165号

(趣旨)

第1条 丹波篠山市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

(被服等の貸与)

第2条 消防吏員には、別表に定める被服等を貸与する。

2 前項のほか、勤務の性質により、特殊な帽子、外とう、その他を貸与することができる。

(貸与品の返納)

第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は返納することを要しない。

(貸与品の損傷等)

第4条 貸与品を損傷又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責めを負わなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の多紀郡広域行政事務組合消防吏員被服等貸与規則(昭和54年多紀郡広域行政事務組合規則第2号)の規定に基づき貸与された被服等については、この規則の相当規定により貸与したものとみなす。

(平成13年5月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

貸与品目

員数

使用期限

冬帽

1個

5年

夏帽

1個

5年

略帽

1個

1年

冬服

1着

5年

夏服

1着

5年

夏活動服

1着

1年

冬活動服

1着

1年

救助服

1着

3年

現場外とう

1着

5年

防寒作業外とう

1着

5年

雨衣

1着

3年

短靴

1足

3年

編上靴

1足

2年

ゴム長靴

1足

2年

丹波篠山市消防吏員被服等貸与規則

平成11年4月1日 規則第165号

(平成13年5月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成11年4月1日 規則第165号
平成13年5月31日 規則第21号