○丹波篠山市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則

平成11年4月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市消防賞じゅつ金等支給条例(平成11年篠山市条例第207号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、賞じゅつ金、見舞金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給その他必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 市長は、賞じゅつ金、見舞金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給について審査させるため、丹波篠山市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 市長は、第5条により、報告を受けたときは、速やかに委員会に審査を命じなければならない。

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 企画総務部長

(3) 消防長

(4) 消防本部管理課長

(5) 消防団長

2 委員長は副市長とし、副委員長は消防長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員会の庶務は、消防本部管理課において行う。

(会議)

第4条 委員長は、第2条第2項により審査命令を受けたときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審査の適正を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

5 委員長は、委員会の審査の結果を様式第2号により市長に具申しなければならない。

(災害発生報告)

第5条 条例に定める賞じゅつ金等を支給すべき事由が発生したときは、消防長又は消防団長は直ちに医師の診断書を添え、様式第1号により市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、第4条第5項により結果を受けたのち、給付額を決定し、様式第3号により消防長又は消防団長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和58年篠山町規則第10号)、西紀町消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和46年西紀町規則第3号)、丹南町消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和47年丹南町規則第3号)、今田町消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和58年今田町規則第10号)又は多紀郡広域行政事務組合消防賞じゅつ金等支給条例施行規則(昭和58年多紀郡広域行政事務組合規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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丹波篠山市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則

平成11年4月1日 規則第167号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成11年4月1日 規則第167号
平成19年3月27日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第18号