○丹波篠山市消防表彰規則

平成11年4月1日

規則第168号

(目的)

第1条 この規則は、丹波篠山市の消防行政運営に関し、功労又は善行があると認められた個人若しくは団体を表彰することに必要な事項を定めることを目的とする。

(職員表彰)

第2条 消防職員で、次の各号について、消防上特に功労があると認められる者に対して、表彰する。

(1) 水火災その他の災害の警戒防ぎょ及び人命の救助

(2) 火災の早期発見

(3) 消防機械器具の発明改良

(4) 消防事務の処理及び執行務の適正

(5) 職務に勉励し、行状善行であって消防の模範となる事項

(6) その他消防信用の高揚に寄与した事項

(団体表彰)

第3条 前条の規定は、功労があると認められる消防職員の団体に対して準用する。

(団員表彰)

第4条 消防団の個人又は団体で、次の各号について、消防上特に功労があると認められる者に対して、消防長が表彰する。

(1) 火災の早期発見並びに有効適切な処置

(2) 水火災現場の警戒防ぎょ並びに人命の救助

(一般表彰)

第5条 一般の個人又は団体で、次の各号について特に消防に協力したと認められる者には、消防長が感謝状を贈与する。

(1) 火災の早期発見及び初期防火の協力

(2) 水火災事故の場合等における人命救助

(3) 水火災その他の災害の場合の警戒防ぎょ及び火災予防の協力

(4) その他緊急の際消防職員に対してなした協力

(消防功労表彰)

第6条 消防功労表彰は、消防吏員として在職中の者で、年齢40歳以上の者であって、15年以上勤続し、かつ、消防司令補以上の階級に10年以上の在級経歴を有する者に対して市長がこれを授与する。

(永年勤続功労表彰)

第7条 永年勤続功労表彰は、消防吏員として20年以上勤続している者で、行状善良職務に勉励し、消防職務に貢献した者に対して市長がこれを授与する。ただし、前条の消防功労表彰を受けている者は表彰の対象としない。

(表彰の種類)

第8条 第2条の表彰は、次の区分について、賞状及び記念品又は賞金を授与するものとする。

(1) 市長表彰

(2) 消防長表彰

2 第3条の表彰は、賞状を授与するものとする。

3 第4条の表彰は、賞状及び功績章又は竿頭綬を授与するものとする。

4 前2条の表彰は、賞状及び記念品を授与するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の多紀郡広域行政事務組合で任用されていた消防機関の職員が勤務した年数は、勤続年数に合算するものとする。

丹波篠山市消防表彰規則

平成11年4月1日 規則第168号

(平成11年4月1日施行)