○丹波篠山市消防団の設置等に関する条例

平成11年4月1日

条例第209号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

丹波篠山市消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月13日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置

管轄区域

丹波篠山市消防団

丹波篠山市

丹波篠山市全域

丹波篠山市消防団の設置等に関する条例

平成11年4月1日 条例第209号

(平成18年9月13日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成11年4月1日 条例第209号
平成18年9月13日 条例第44号