○丹波篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例

平成11年4月1日

条例第210号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、丹波篠山市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、1,253人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有するもののうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(団員の種類)

第3条の2 団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 機能別消防団員は、市長が定める特定の任務に限り従事する団員とする。

3 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての団員とする。

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次に掲げる報酬を支給する。ただし、第1号の年額報酬は、機能別消防団員には支給しない。

(1) 別表第1に定める年額報酬

(2) 別表第2に定める出動報酬

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第50号)に規定する特別職の旅費相当額を費用弁償する。団員が公務のため旅行した場合は、丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第50号)に規定する特別職の旅費相当額を費用弁償する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号)の適用を受ける職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害になった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和50年篠山町条例第14号)、西紀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年西紀町条例第6号)、丹南町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年丹南町条例第30号)又は今田町消防団条例(昭和44年今田町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。

4 この条例施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。

(平成12年3月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正後の篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成15年3月14日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月13日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた命令に従って出動した場合における第13条第1項の規定による費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

年額報酬

団長

161,000円

副団長

102,000円

分団長

54,000円

副分団長

39,000円

部長

27,000円

班長

22,000円

団員

20,000円

別表第2(第12条関係)

出動報酬

災害等の場合

1時間につき

1,000円


警戒等の場合

1回につき

1,200円

従事する時間が4時間までを1回とし、以後4時間を超えるごとに同額を加算する。

訓練等の場合

1回につき

800円

丹波篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例

平成11年4月1日 条例第210号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成11年4月1日 条例第210号
平成12年3月27日 条例第29号
平成12年12月28日 条例第67号
平成15年3月14日 条例第33号
平成18年9月13日 条例第44号
平成22年3月26日 条例第10号
令和元年9月4日 条例第27号
令和3年3月25日 条例第7号
令和5年3月28日 条例第11号