○丹波篠山市介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 丹波篠山市の介護保険事業に要する財源に充てるため、丹波篠山市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、介護保険特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

丹波篠山市介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日 条例第12号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月15日 条例第12号