○丹波篠山市都市計画審議会条例

平成12年6月20日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき丹波篠山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。

2 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができるものとする。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができるものとする。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者 10人以内

(2) 市議会の議員 3人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員 2人以内

(4) 公募に応募した者のうちから市長が適当と認める者 2人以内

2 臨時委員及び専門委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

3 委員の任期は4年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は再任されることができる。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから委員の選挙においてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以降最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(篠山市総合計画審議会条例の一部改正)

3 篠山市総合計画審議会条例(平成11年篠山市条例第32号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年5月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波篠山市都市計画審議会条例

平成12年6月20日 条例第48号

(平成21年10月7日施行)