○篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例

平成12年12月28日

条例第68号

(設置)

第1条 日本や世界のこども文化の体験を通して、生きる力を育む創造性豊かな青少年の育成に寄与するとともに、参加と交流による地域創造の拠点づくりに資するため、篠山チルドレンズミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ミュージアムの位置は、丹波篠山市小田中572番地とする。

(業務)

第3条 ミュージアムは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 心とからだ、自然と科学、食と農、仕事と職業をテーマとするこども文化に関する機器、装置、図書、文献、図表、写真、フィルム等資料の収集、保管、展示及び閲覧に関すること。

(2) こども文化に関する調査研究、企画、展示開発及び教育普及に関すること。

(3) 講演会、講習会、研究会、各種教室、ワークショップ活動等に関すること。

(4) 他の博物館、科学館、学校、関係機関等との連携及び協力に関すること。

(5) その他ミュージアムの設置目的達成のために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 ミュージアムの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(使用の許可)

第5条 ミュージアムを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ミュージアムの管理運営上必要な条件を付することかできる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ミュージアムの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他ミュージアムの管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なくミュージアム又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なくミュージアム又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ミュージアムの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はミュージアムの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者は、ミュージアムの利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 利用者は、ミュージアムの利用を終了したとき又は第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は過失によってミュージアム又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月20日から施行する。ただし、第12条から第16条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月4日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われているこの条例による改正前の篠山市チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

(平成22年7月1日条例第24号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 入館料

区分

基準金額(1人1日につき)

市内に住所を有する者が利用する場合

無料

上記以外の者が利用する場合

700円

備考 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護人1人が利用する場合の入館料は、半額とする。

2 特別入館料

区分

基準金額

業として写真(広告写真を除く。)を撮影する場合

1人1日につき 1,000円

業として映画を撮影する場合

1日につき 100,000円

業として広告、宣伝その他これらに類する行為をする場合

1日につき 100,000円

その他、市長が必要と認める場合

1日につき 100,000円以内

3 施設利用料

区分

基準金額

午前

(9:30~12:00)

午後

(13:00~16:30)

終日

(9:30~16:30)

体験シアター

4,000円

5,600円

9,600円

地域交流室1

2,000円

2,800円

4,800円

地域交流室2

2,000円

2,800円

4,800円

ミュージアムレストラン

2,000円

2,800円

4,800円

特別料金

(1) 利用許可時間の延長

延長1時間につき、5割の額を徴収する。この場合延長した時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(2) 冷暖房使用料

基本料金の2割の額を加算する。

篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例

平成12年12月28日 条例第68号

(令和3年4月1日施行)