○丹波篠山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、丹波篠山市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「政務活動」とは、会派活動(議会内の議員で構成する団体として、政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等を主体的に実施するとともに、会派に所属する議員が会派の職務を果たすための活動をいう。)及び議員活動(政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等の活動をいう。)をいう。ただし、政党活動、後援会活動等の選挙活動等を除く。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、丹波篠山市議会における会派(所属議員が2人以上の場合をいう。以下「会派」という。)又は会派に属さない議員で当該議員からの申出により議長が特に必要と認めたもの(以下「会派無所属議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 会派及び会派無所属議員(以下「会派等」という。)に対する政務活動費は、会派にあっては各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額20,000円を乗じて得た額を、会派無所属議員にあっては月額20,000円を、それぞれ半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 一半期の途中において新たに結成し、又は申し出た会派等に対しては、結成又は申出の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の月末日に交付する。ただし、その日が市の休日に当たる場合は、その翌日とする。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派等が、一半期の途中において解散し、又は辞退したときは、会派等は、解散又は辞退の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(使途基準)

第6条 政務活動費の使途基準は、別表に掲げる項目ごとにおおむね右欄に掲げるとおりとし、市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者(経理責任者であった者を含む。)は、交付を受けた政務活動費の出納及び保管を行い、会計書類を作成しなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び会派無所属議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(様式第1号。以下「政務活動費収支報告書」という。)に領収書等の証拠書類を添付した政務活動費支出書(様式第2号。以下「支出書」という。)を添えて、議長に提出しなければならない。

2 政務活動費収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派等が解散し、又は辞退したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者及び会派無所属議員であった者は、解散又は辞退のときから30日以内に政務活動費収支報告書を提出しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派等は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派等がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第11条 議長は、第7条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書及び支出書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月13日条例第34号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の篠山市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成19年度以降において交付を受けた政務調査費に係る収支報告書について適用し、平成18年度において交付を受けた政務調査費に係る収支報告書の提出については、なお従前の例による。

(平成20年9月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第27号)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の篠山市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第41号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(令和5年3月28日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

政務活動費使途基準

項目

内容

研究研修費

会派等が研究会、研修会を開催するために必要な経費、会派等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費、会派等が行う調査研究の委託に要する経費

(会場費、講師謝金・旅費、出席者負担金・会費、旅費、宿泊費、調査委託費等)

調査旅費

会派等の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

(旅費、宿泊費等)

資料作成費

会派等が行う調査研究その他の活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、事務機器リース代等)

資料購入費

会派等が行う調査研究その他の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞雑誌購読料等)

広報費

会派等が行う調査研究活動、議会活動及び市政について住民に報告し、PRするために要する経費

(広報紙・報告書印刷費、文書通信費、会場費等)

広聴費

会派等が住民からの市政及び会派等の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費

(会場費、印刷費、茶菓子代等)

人件費

会派等が行う調査研究その他の活動を補助する職員を雇用する経費

(給料、手当等)

事務所費

会派等が行う調査研究その他の活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の賃貸料、維持管理費、備品・事務機器購入費、備品・事務機器リース代等)

その他の経費

上記以外の経費で会派等が行う調査研究その他の活動に必要な経費

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丹波篠山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月13日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)