○丹波篠山市立歴史美術館、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館、篠山城大書院及び丹波篠山市立青山歴史村の共通入館料に関する条例
平成13年3月13日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、丹波篠山市立歴史美術館、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館、篠山城大書院及び丹波篠山市立青山歴史村(以下「4館」という。)の共通入館料に関して必要な事項について定めるものとする。
(共通入館料)
第2条 共通入館料(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。
区分 | 4館共通入館料(1人当たり) | 2館共通入館料(1人当たり) | 備考 |
大人(18歳以上) | 1,000円 | 800円 | 1 高校生以下は、18歳の高校生等を含む。 2 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者の介護者又は保護者同伴の6歳未満の者の共通入館料は、無料とする。 |
高校生以下 | 600円 | 400円 |
2 団体割引の扱いは、行わないものとする。
3 各館へは1回のみの入館とし、再入館はできないものとする。
4 共通入館券の有効期間は、最初の入館日とその翌日のみとする。
5 4館のうち、いずれかの館が休館の場合においても、入館料の減額は行わないものとする。
6 既納の入館料は、返還しないものとする。
(旅行業者向け観光券契約)
第3条 国土交通省及び都道府県の認可を受けた旅行業者が支払った入館料に対して、観光券契約により取扱手数料を支払うことができる。
2 前項の規定による取扱手数料は、旅行業者が旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条第1項の規定により定めた旅行業務の取扱いの料金の額の範囲内で旅行業者に支払うものとする。
(委託販売)
第4条 共通入館券の販売については、教育委員会が適当と認めた団体に対して委託販売を行うことができる。
2 前項の規定による委託販売に伴う手数料は、入館料の10分の1とする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会がこれを定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第33号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日条例第16号)
この条例は、令和8年7月1日から施行する。