○丹波篠山市立歴史美術館、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館、篠山城大書院及び丹波篠山市立青山歴史村の共通入館料に関する条例

平成13年3月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、丹波篠山市立歴史美術館、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館、篠山城大書院及び丹波篠山市立青山歴史村(以下「4館」という。)の共通入館料に関して必要な事項について定めるものとする。

(4館共通入館料)

第2条 4館共通入館料(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。

大人

1人

600円

保護者同伴の6歳未満の者は除く。

大学生、高校生

1人

300円

中学生、小学生

1人

150円

2 団体割引の扱いは、行わないものとする。

3 各館へは1回のみの入館とし、再入館はできないものとする。

4 4館共通入館券の有効期間は、最初の入館日とその翌日のみとする。

5 4館のうち、いずれかの館が休館の場合においても、入館料の減額は行わないものとする。

6 既納の入館料は、返還しないものとする。

(旅行代理店向け観光券契約)

第3条 国土交通省及び都道府県の認可を受けた旅行代理店が支払った入館料に対して、観光券契約により送客手数料を支払うことができる。

2 前項の規定による送客手数料は、入館料に対して10分の1を旅行代理店に支払うものとする。ただし、旅行クーポン(後日精算)及び添乗員が引率しない場合は、対象としないものとする。

(委託販売)

第4条 4館共通券の販売については、教育委員会が適当と認めた団体に対して委託販売を行うことができる。

2 前項の規定による委託販売に伴う手数料は、入館料の10分の1とする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会がこれを定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月4日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

丹波篠山市立歴史美術館、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館、篠山城大書院及び丹波篠山市立青…

平成13年3月13日 条例第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月13日 条例第8号
平成16年3月4日 条例第1号