○丹波篠山市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成13年9月17日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市認可地縁団体印鑑条例(平成13年篠山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑の登録申請を行おうとする者は、前項の印鑑登録申請書に丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年篠山市条例第12号)第6条の規定により登録された印鑑を押印しなければならない。

3 第1項の印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)

第4条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

第5条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第6条 条例第9条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第10条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第7号とする。

(委任の旨を証する書面)

第8条 条例第11条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条第1項に規定する代表者等又は条例第7条第1項に規定する印鑑登録者が条例第11条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に登録されている印鑑は、この規則の相当規定により登録された印鑑とみなす。

(平成20年11月28日規則第37号)

(施行規則)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に登録されている印鑑は、この規則の相当規定により登録された印鑑とみなす。

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丹波篠山市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成13年9月17日 規則第23号

(平成20年12月1日施行)