○丹波篠山市斎場条例

平成13年12月28日

条例第39号

(設置)

第1条 本市は、火葬及び葬儀を行うため、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波篠山市営斎場

位置 丹波篠山市栗柄1155番地

(施設)

第3条 斎場に次の施設を置く。

(1) 火葬場

(2) 式場、待合室、控室及び霊安室

(業務)

第4条 斎場は、次の業務を行う。

(1) 遺体(妊娠4ケ月以上の死胎児を含む。)、改葬遺骨、身体の一部、胞衣物等(妊娠4ケ月未満の死胎児、胎盤等をいう。以下同じ。)及び小動物の火葬に関すること。

(2) 式場、待合室、控室及び霊安室の使用に関すること。

(使用の許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、別に定める手続により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、斎場の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付することができる。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、斎場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(市の免責)

第8条 前条の規定に基づく処分によって使用者が受けた損害については、市は一切責任を負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、斎場の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表1に定める使用料及び別表2に定める使用料(消費税相当額を含む。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、第3条第2号に規定する斎場の施設の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用許可の取り消しを受けたときは、当該斎場の施設を直ちに現状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、斎場の施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(特別施設等の許可)

第15条 斎場において、売店等その他特別の施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。

(指定管理者による管理等)

第16条 市長は、斎場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が斎場を管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 斎場の施設、附属設備等の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の管理に関し市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により指定管理者が斎場を管理する場合においては、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(篠山市火葬場条例の廃止)

2 篠山市火葬場条例(平成11年篠山市条例第139号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可にかかる使用料については、この条例による。

(平成16年3月4日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年6月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年3月28日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第10条関係)

区分

単位

使用料

市内

市外

遺体

 

 

大人(12歳以上)

1体


20,000


60,000

小人(12歳未満)

1体

10,000

30,000

妊娠4ケ月以上の死胎児

1胎

5,000

15,000

改葬遺骨

1体

5,000

15,000

別表2(第10条関係)

区分

単位

使用料

市内

市外

火葬場

 

 

身体の一部

1件

5,000

15,000

胞衣物等

10キログラム(10キログラム未満の端数は、10キログラムとする)

5,000

15,000

小動物

1体

5,000

15,000

霊安室

1回(24時間以内)

10,000

30,000

式場(108席)

1回(通夜から告別式まで)

50,000

150,000

控室

1号室(和室7.5畳)

3,000

9,000

2号室(和室10畳)

3,000

9,000

3号室(和室7.5畳)

3,000

9,000

待合室

1号室(和室17.5畳)

1回

3,000

9,000

2号室(和室17.5畳)

3,000

9,000

備考

1 「市内」とは、死亡者(死胎児については、その父又は母)が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、身体の一部及び胞衣物等については、本人が申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。小動物については、申請者が申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合又は、申請者の所在地が本市にある場合をいう。ただし、改葬遺骨については、改葬しようとする遺骨が埋葬されている墓地の所在地が、本市にある場合をいう。

2 「市外」とは、前項以外の場合をいう。

3 式場及び控室の使用料については、通夜のみ、告別式のみの使用の場合も同様とする。

丹波篠山市斎場条例

平成13年12月28日 条例第39号

(平成30年4月1日施行)