○丹波篠山市滞在型市民農園ハートピア農園の設置及び管理に関する条例
平成13年12月28日
条例第41号
(設置)
第1条 豊かな自然に恵まれた田園を活用し、多様化する都市住民のニーズにこたえ、農業を通じてゆとりある余暇とやすらぎの空間を提供し、農村地域と交流を深める中で地域の活性化を促進させるため、丹波篠山市滞在型市民農園ハートピア農園(以下「市民農園」という。)を置く。
(位置)
第2条 市民農園の位置は、丹波篠山市塩岡264番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 市民農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の許可)
第4条 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、市民農園の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市民農園の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他市民農園の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なく市民農園又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく市民農園又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民農園の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は市民農園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用料金)
第8条 利用者は、市民農園の利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 利用者は、加工施設の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失によって市民農園又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 基準年額 |
1棟(農園を含む。) | 1棟当たり 453,600円 |