○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年篠山市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関して必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして、職員を派遣することができる条例第2条第1項各号に規定する公益的法人等は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる団体(以下「派遣先団体」という。)とする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条の規定により、派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第11条第5項に規定する昇給日をいう。第5条第1項において同じ。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定による場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(特定法人)

第4条 市が出資している株式会社又は有限会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに市の事務事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるとして、職員が業務に従事することができる条例第9条に規定する規則で定める株式会社又は有限会社は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる法人(以下「特定法人」という。)とする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第5条 条例第15条の規定により、退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、当該退職派遣先の業務に従事していた期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、当該退職時の職務の級及び号給を基準として、職員に採用した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定による場合において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(派遣期間)

第6条 派遣先団体又は特定法人(以下「派遣先団体等」という。)が合併し、又は分割される場合において、職員派遣又は退職派遣が継続するときの派遣職員又は退職派遣者に係る派遣の期間については、合併し、又は分割される前の派遣先団体等での派遣期間を通算する。

(派遣職員の勤務条件)

第7条 任命権者は、法第2条第1項又は第10条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体等における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たっては、市の他の職員の給与その他勤務条件等との均衡を考慮しなければならない。

(職員の処遇等に関する報告)

第8条 任命権者は、派遣職員及び退職派遣者の処遇の状況並びに派遣先団体等との取り決めを市長に報告しなければならない。

(公益的法人等の状況に関する報告及び派遣先団体等の状況の変更に関する報告)

第9条 任命権者は、派遣先団体とすべき団体又は法人があると認めたときは、当該団体又は法人の名称、所在地その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

2 任命権者は、第2条及び第4条に定める派遣先団体等について、派遣先団体等の名称の変更その他前項の規定により報告した内容に変更を生じるときは、変更の内容を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、同年3月31日から施行する。

(平成16年6月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年7月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第48号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1条例第2条第1項第1号の項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

条例第2条第1項第1号

(1) 公益財団法人兵庫丹波の森協会

条例第2条第1項第2号

(1) 社会福祉法人丹波篠山市社会福祉協議会

条例第2条第1項第3号

(1) 兵庫県農業共済組合

別表第2(第4条関係)

条例第9条

(1) 有限会社グリーンファームささやま

(2) 一般社団法人ノオト

(3) 株式会社夢こんだ

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月14日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)