○丹波篠山市児童扶養手当事務取扱規則

平成14年7月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行について、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 手当の支払は、受給者の申請に基づき、口座振替払の方法により行うものとする。

2 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りではない。

3 支払日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日を支払日とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

丹波篠山市児童扶養手当事務取扱規則

平成14年7月26日 規則第26号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年7月26日 規則第26号