○丹波篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例施行規則

平成14年9月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例(平成14年篠山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第2条第5号ただし書に規定する適用除外の固定資産は、新設又は増設時に同号の工場等施設等の用に供されていない土地、家屋及び償却資産の部分とする。

(奨励措置の交付申請)

第3条 条例第5条の規定により奨励金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した企業誘致及び雇用促進に関する奨励措置交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、商号、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 適用を受けようとする奨励措置の種別

(3) 適用要件を満たした基準の内容

(4) その他必要な内容

(交付申請書の添付書類)

第4条 申請書には、条例第3条第1号に規定する工場等施設整備奨励金(以下「工場等施設整備奨励金」という。)にあっては、適用要件に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住所を証する住民票抄本(法人にあっては、法人登記簿謄本及び代表権に制限のない印鑑証明書)

(2) 当該土地売買契約書又は土地登記簿謄本

(3) 工場等施設の建築確認書正本の写し

(4) 市内在住の新規採用の常時雇用者が、操業開始後から申請時点において3人以上増加したことを証する書類

2 申請書には、条例第3条第2号に規定する雇用促進奨励金(以下「雇用促進奨励金」という。)にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる書類

(2) 前項第4号の操業開始後を新設又は増設に読み替え適用した書類

(3) 新設又は増設に要した投下固定資産総額が5千万円以上であることを証明する書類

3 申請書には、条例第3条第3号に規定する地方拠点強化奨励金(以下「地方拠点強化奨励金」という。)にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 固定資産不均一課税可否決定通知書

(2) 地方活力向上地域特定業務施設整備計画に関する実施状況報告書

(交付決定等の通知)

第5条 市長は、第3条に規定する申請があった場合は、当該申請書を受理した日から1か月以内に決定又は不決定の処分を行うものとする。

2 市長は、前項の処分を行ったときは、企業誘致等奨励措置決定書(様式第2号)又は企業誘致等奨励措置不決定書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(額の確定)

第6条 市長は、奨励金の額を確定したときは、企業誘致等奨励措置額確定通知書(様式第4号)により奨励金の交付を決定した者に通知するものとする。

(奨励措置の時期)

第7条 工場等施設整備奨励金及び地域拠点強化奨励金は、条例別表に定める年度ごとに、それぞれの交付の対象となる固定資産税を完納した日から6か月以内に交付する。

2 雇用促進奨励金は、交付決定の日から2か月以内(工場等施設整備奨励金と併せて交付決定のあった場合は、当該奨励金の交付時期)に交付する。

(請求の時期)

第8条 奨励金の交付を受けようとするときは、次に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める時期に企業誘致等奨励措置請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(1) 工場等施設整備奨励金及び地域拠点強化奨励金 それぞれの交付の対象となる固定資産税を完納した日から2か月以内

(2) 雇用促進奨励金 交付決定の日から1か月以内(工場等施設整備奨励金と併せて交付決定のあった場合は、前号に規定する時期)

(措置の取消し等)

第9条 市長は、条例第8条に規定する処分を行うに当たっては、あらかじめ、申請者又は関係者に弁明の機会を与えなければならない。

2 奨励金の全部又は一部の返還を命ぜられた者は、奨励金受領の日から返還処分の日までの期間の日数に応じ返還すべき奨励金の額につき年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を納入しなければならない。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年8月28日規則第47号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第24号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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丹波篠山市企業誘致及び雇用促進に関する条例施行規則

平成14年9月24日 規則第29号

(平成28年10月1日施行)