○丹波篠山市図書館条例
平成14年10月15日
条例第39号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料を収集、整理及び保存して市民等の利用に供し、その生涯学習、調査研究及び文化的発展等に資することを目的とし、丹波篠山市立中央図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波篠山市立中央図書館 | 丹波篠山市西吹88番地1 |
(業務)
第3条 図書館は、法第3条に掲げる事項のほか、図書館の目的を達成するために必要な業務を行う。
(職員)
第4条 図書館に、館長、専門的職員、事務職員及びその他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館に、法第14条の規定により、丹波篠山市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定数等)
第6条 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募に応募した者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 協議会の委員の定数は、7人以内とする。
3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(篠山市立本郷図書館条例の廃止)
2 篠山市立本郷図書館条例(平成11年篠山市条例第86号)は、廃止する。
(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月12日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(篠山市林業後継者活動活性化施設条例の廃止)
2 篠山市林業後継者活動活性化施設条例(平成11年篠山市条例第169号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月16日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。