○丹波篠山市図書館協議会規則

平成14年12月10日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市図書館条例第5条に規定する丹波篠山市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べることができる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

5 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、成立しない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は会長が特に必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、丹波篠山市立中央図書館において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(篠山市立本郷図書館協議会規則の廃止)

2 篠山市立本郷図書館協議会規則(平成11年篠山市教育委員会規則第20号)は、廃止する。

丹波篠山市図書館協議会規則

平成14年12月10日 教育委員会規則第10号

(平成15年4月1日施行)