○丹波篠山市立四季の森生涯学習センター条例施行規則

平成15年1月8日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター条例(平成14年篠山市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) その他教育委員会が管理上必要と認めた日

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、センターの利用許可を受けようとする者は、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の利用申請書は、多目的ホールを利用しようとする者は、利用期日の属する月の1年前の月初めから利用期日の7日前まで、そのほかの施設については利用期日の属する月の3ヶ月前の月初めから利用期日の3日前まで受け付けるものとする。ただし、教育委員会が、特に理由があると認めたときはこの限りでない。

3 第1項の利用申請書の受付時間は、センターの開館日の午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請のあった場合は、必要事項を審査し、センターの利用を許可するものとする。

2 前項の利用申請書を提出して許可された者(以下「利用者」という。)に対して、丹波篠山市立四季の森生涯学習センター利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(設備等の設置の承認等)

第6条 前条の利用の許可を受けた施設に、特別の設備又は装飾等をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その利用の終了後、速やかに当該設備又は装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) センター内を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他教育委員会の指示を遵守すること。

(入館の拒否等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品、若しくは動物の類を携帯する者

(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(附属設備の使用料の額)

第9条 センターの附属設備の使用料(消費税相当額を含む。)は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定による利用の許可については、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

附属設備使用料

(単位:円)

区分

設備品目等

単位

使用料

備考

多目的ホール

舞台設備

平台

1台

200


箱馬

1台

100


演台

1台

200


司会台

1台

100


花台

1台

100


指揮台・指揮譜面台

1式

200


演奏者用譜面台

1台

50


金屏風

1双

3,000


花瓶

1個

500


めくり台

1台

300


毛せん

1枚

200


横一文字看板

1式

200

(台取り付け含む)

縦一文字看板

1枚

100

(吊り下げ)

ジョーゼット

1式

1,000


リノリューム

1巻

300

(テープ別料金)

ドライアイスマシーン

1台

2,000

(ドライ別料金)

表彰盆

1枚

100


ホワイトボード

1台

500


音響反射板

1式

8,000


グランドピアノ

1台

5,000

(調律別料金)

舞台用長テーブル

1台

200


パイプ椅子

1台

100


アルミ製ひな壇

1式

2,000


落語用高座セット

1式

3,000

(ワゴン、平台×3、箱馬×6、毛せん、座布団)

A2イントレ

1式

2,000


映像機器

DLPプロジェクター

1台

5,000


スクリーン

1式

1,000


DVDデッキ

1台

1,000


音響設備

ダイナミックマイク

1本

500


ワイヤレスマイク

1本

800


録音用コンデンサマイク

1セット

1,000


マイクスタンド

1本

100


モニタースピーカー

1本

1,000

(スタンド込み)

CDプレーヤー

1台

500


カセットデッキ

1台

500


ダイレクトボックス

1台

300


移動用パワードミキサー

1台

3,000


移動用パワーアンプ

1台

1,000


照明設備

基本タイプ

1式

5,000


演出タイプ

1式

15,000


センターピンスポットライト

1台

2,000

(オペレーター別料金)

LEDパーライト

1台

1,000


ムービングライト

1台

2,000


500Wスポットライト

1台

300

(フィルター込み)

1Kwスポットライト

1台

500

(フィルター込み)

ソースフォー

1台

1,000


ITO

1台

1,000


照明スタンド

1本

100


その他

冷暖房使用料

1区分

3,000


持込機器電気使用料

1Kw

200


調理実習室

調理実習台

1台

1,000


電磁調理器

1台

500


冷蔵庫

1台

500


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平成15年1月8日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)