○丹波篠山市人権教育指導員の設置に関する規則

平成15年3月26日

規則第19号

(設置)

第1条 同和教育を始めとする人権教育の振興を図るため市民生活部に人権教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、次の職務を行う。

(1) 地域、各種団体、学校等の同和教育を初めとする人権教育についての指導、助言及び調査研究を行う。

(2) 人権に関する相談に応じ、適切な助言指導を行う。

(3) 丹波篠山市ふれあい館相談員等との連携や関係機関への連絡、紹介、その他適切な支援を行う。

(任命)

第3条 指導員は、人権教育及び人権問題に対し、豊かな識見を有し、人権相談に対する適切な助言指導経験のある者のうちから市長が任命する。

(免職)

第4条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 一身上の都合等で解任を申し出た場合

(2) 勤務の状態が好ましくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(勤務)

第5条 指導員は、市民生活部人権推進課内に勤務する。

(任期)

第6条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、3年を限度として再任することができる。

(報酬及び費用弁償の額等)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定めるところによる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第26号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丹波篠山市人権教育指導員の設置に関する規則

平成15年3月26日 規則第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権推進
沿革情報
平成15年3月26日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第36号
平成20年3月5日 規則第4号
平成20年6月30日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第15号