○丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成15年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年篠山市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 配置図(縮尺200分の1以上)

(3) 現状変更行為に関する設計図(縮尺100分の1以上)及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(現状変更行為の許可等)

第3条 市長は前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 前項の許可の可否については、条例第5条に規定する許可基準に基づいて行うものとする。

3 市長は、条例第4条第1項の許可に係る決定をしたときは、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了の届出等)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了・中止届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(国の機関等の協議の手続き)

第5条 条例第6条の規定により協議をしようとする国の機関等は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(通知の手続き)

第6条 条例第7条の規定により通知をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の通知をする場合において準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成15年7月1日 規則第23号

(平成15年7月1日施行)