○丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成15年7月8日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年篠山市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が特に添付することを要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 配置図(縮尺200分の1以上)

(3) 現状変更行為に関する設計図(縮尺100分の1以上)及び仕様書

(4) 現況カラー写真

(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類

(現状変更行為の許可等)

第3条 教育委員会は前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 前項の許可の可否については、条例第5条に規定する許可基準に基づいて行うものとする。

3 教育委員会は、条例第4条第1項の許可に係る決定をしたときは、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可・不許可通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了の届出等)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了・中止届出書(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(国の機関等の協議の手続き)

第5条 条例第6条の規定により協議をしようとする国の機関等は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(通知の手続き)

第6条 条例第7条の規定により通知をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の通知をする場合において準用する。

(審議会の組織等)

第7条 条例第11条の規定による丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)は委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係地域を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会は、必要があるときは臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

5 臨時委員は、委嘱された特別の理由に関する事項が終了したときは、解嘱するものとする。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成15年7月8日 教育委員会規則第3号

(平成15年7月8日施行)