○丹波篠山市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月22日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において法定外公共物とは、現に公共の用に供されている里道、水路(ため池、湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用若しくは準用されない公共物で、市が権原に基づき管理するものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物について、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。

(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用又は採取の許可等)

第4条 法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 敷地又は水面を使用すること。

(2) 流水を停滞させ、又は引用すること。

(3) 敷地内において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(4) 改築又は付替工事をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。

2 市長は、前項の行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないと認めるときに限り許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(氏名又は住所の変更の届出)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の期間)

第6条 第4条第1項に基づく使用許可の期間は、5年を超えることができない。

2 第4条第1項の許可を受けた者は、前項の使用の期間を更新しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の更新による使用の期間は、当該期間を更新した日から5年を超えることができない。

(採取の時期)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、第14条の採取料を納付した後でなければ、産出物の採取に着手してはならない。

(採取の期間の延長)

第8条 第4条第1項の許可を受けた者は、同項の許可の期間を延長しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡の禁止)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、市長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用又は採取期間の満了等の届出)

第11条 第4条第1項の許可の使用期間が満了したとき、若しくは期間満了前に使用を廃止したとき、又は産出物の採取等を完了したとき、若しくは採取等を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復等の義務)

第12条 第4条第1項の許可を受けて行為をする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 行為者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。

(2) 第17条第1項又は第2項により許可の取り消しがあったとき。

(3) 第6条第1項又は第2項の使用期間が満了したとき。

(4) 第4条第1項第1号の使用を廃止したとき。

(5) 第4条第1項第2号から第5号又は第8条の採取期間等の経過により許可の効力が消滅したとき。

(6) 第4条第1項第2号から第5号の採取その他の行為を中止したとき。

2 前項により法定外公共物を原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第13条 法定外公共物を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料等の徴収)

第14条 第4条第1項の敷地又は水面の使用の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を、土石、竹木その他の産出物の採取の許可を受けた者は、別表第2に定める産出物の採取料を納めなければならない。

2 使用料及び採取料は、法定外公共物の使用の許可又は産出物の採取の許可を受けたときに納めなければならない。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度初めに納めなければならない。

(使用料等の免除)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、使用料及び採取料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するための使用又は採取

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める使用又は採取

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料又は採取料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可の取消し及び変更)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の許可を取消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容及びその条件を変更し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは法定外公共物を現状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(用途廃止)

第18条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は採取料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

使用物件

単位

使用料(円)

電柱

1本につき 1年

1,600

電話柱

930

その他の柱類

600

共架電線その他上空に設ける線類

1メートルにつき 1年

10

地下に設ける電線その他の線類

1メートルにつき 1年

5

地上に設ける変圧器

1個につき 1年

700

地下に設ける変圧器

1平方メートルにつき 1年

480

変圧塔及び公衆電話所

1個につき 1年

1,400

広告塔

1平方メートルにつき 1年

4,400

地下埋設物件

外径が0.1メートル未満のもの

1メートルにつき 1年

48

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

480

外径が1.0メートル以上のもの

950

その他のもの

1メートル・1本又は1平方メートルにつき 1年

市長が別に定める

別表第2(第14条関係)

産出物件

単位

採取料(円)

砂利

1立方メートルにつき

315

1立方メートルにつき

280

かき込み砂利(土砂を含む。)

1立方メートルにつき

280

栗石又は玉石

1立方メートルにつき

375

転石

20センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1個につき

80

30センチメートル以上のもの

1個につき

80円に10センチメートル又はその端数を増すごとに80円を加算した額

切芝

1平方メートルにつき

80

その他の産出物

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

丹波篠山市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月22日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)