○丹波篠山市立幼稚園及び認定こども園の通園区域に関する規則

平成15年9月9日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立幼稚園及び認定こども園の通園区域に関して必要な事項を定めるものとする。

(通園区域)

第2条 幼稚園の通園区域は、別表第1のとおりとする。

2 認定こども園(4歳児及び5歳児に限る)の通園区域は、別表第2のとおりとする。

(就園変更願)

第3条 保護者は、就園の変更を希望する場合は、就園変更願(様式第1号)に理由を明記のうえ丹波篠山市教育委員会(以下「委員会」という。)に申し立てることができる。

(就園変更許可)

第4条 委員会は、保護者より前条の申立てを受けたときは、速やかに検討のうえ、相当理由があると認めるときは就園の変更を許可することができる。この場合、委員会は、就園変更許可書(様式第2号)を保護者に交付しなければならない。

(就園変更許可の取消し)

第5条 委員会は、就園の変更を許可した後において保護者の申立理由に虚偽が認められた場合は、許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月12日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月10日教委規則第9号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日教委規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月18日教委規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月16日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 たき認定こども園の入所の承諾、入所の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

通園区域

篠山幼稚園

篠山小学校の通学区域

八上幼稚園

八上小学校の通学区域

たまみず幼稚園

城北畑小学校の通学区域

岡野幼稚園

岡野小学校の通学区域

かやのみ幼稚園

城東小学校の通学区域

西紀みなみ幼稚園

西紀南小学校、西紀小学校の通学区域

西紀きた幼稚園

西紀北小学校の通学区域

大山幼稚園

大山小学校の通学区域

城南幼稚園

城南小学校の通学区域

古市幼稚園

古市小学校の通学区域

今田幼稚園

今田小学校の通学区域

別表第2(第2条関係)

名称

通園区域

味間認定こども園(4歳児及び5歳児に限る)

味間小学校の通学区域

たき認定こども園(4歳児及び5歳児に限る。)

多紀小学校の通学区域

画像

画像

丹波篠山市立幼稚園及び認定こども園の通園区域に関する規則

平成15年9月9日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月9日 教育委員会規則第5号
平成17年1月12日 教育委員会規則第1号
平成17年8月10日 教育委員会規則第9号
平成19年1月17日 教育委員会規則第1号
平成22年3月8日 教育委員会規則第4号
平成24年12月10日 教育委員会規則第12号
平成27年3月30日 教育委員会規則第13号
平成27年11月18日 教育委員会規則第27号
平成30年10月16日 教育委員会規則第3号