○丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年10月18日

規則第27号

(公示の方法)

第2条 条例第2条の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市役所及び市支所前掲示場への掲示

(2) 市広報又は市ホームページへの掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者の指定の申請をしようとする団体は、次に掲げる事項を記載した指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

(2) 施設の名称

(3) 定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本又はこれらに準ずる書類

(4) 申請日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 申請日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で管理を行おうとする公の施設の管理の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

(2) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(3) 公の施設の管理の業務を行う組織に関する事項を記載した書類

(4) 公の施設の管理の業務の実施に関する計画を記載した書類

(5) 現に行っている業務の種類及び概要を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定した団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知する。

(指定の告示)

第5条 条例第4条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定した団体の名称及び所在地

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(管理業務の協定)

第6条 市長は、条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは、その公の施設の管理業務について指定管理者との間の協議により、次に掲げる事項について協定を締結するものとする。

(1) 管理に係る経費のうち、市が負担する金額に関すること。

(2) 年間事業計画に関すること。

(3) 使用又は利用に係る料金等に関すること。

(4) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関すること。

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要なこと。

(事業報告書)

第7条 条例第6条の規定による事業報告書は、様式第3号により行うものとする。

2 条例第6条第4号の管理の実態を把握するために必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 管理従事者の従事状況

(2) 管理運営記録

(3) その他管理の実態を証する書面

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした募集、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に募集又は選定する指定管理者の指定の手続について適用し、施行日前に募集した指定管理者の指定の手続については、なお従前の例による。

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丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年10月18日 規則第27号

(平成18年6月30日施行)