○丹波篠山市立公立学校児童生徒の出席停止の手続きに関する規則

平成16年11月10日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童生徒の出席停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の報告)

第2条 校長は、丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園管理及び運営に関する規則(平成11年教育委員会規則第8号)第28条の規定により意見具申を行うときは、出席停止意見書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(保護者からの意見の聴取)

第3条 教育委員会は、法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により保護者の意見を聴取するときは、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、面接により行うものとする。

2 前項の規定により聴取を行うときは、必要に応じ、校長その他の教職員に対して立会いを求めるものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による聴取を終了したときは、その概要を記載した調書を作成しなければならない。

(児童生徒からの意見の聴取)

第4条 教育委員会は、保護者に対し児童生徒の出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会を設けるものとする。

(関係者からの事情聴取等)

第5条 教育委員会は、法第35条第1項第1号(法第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の指導に関与した関係機関の職員から意見を求めることができる。

(出席停止命令の通知)

第6条 教育委員会は、児童生徒の出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対し出席停止通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(出席停止命令の解除)

第7条 教育委員会は、出席停止を命じる理由がなくなったと認めるときは、当該命令を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止の命令を解除するときは、出席停止解除通知書(様式第3号)により、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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丹波篠山市立公立学校児童生徒の出席停止の手続きに関する規則

平成16年11月10日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)